この講で学習する内容 ・「裏書」とは何か? ・振出人・譲渡人・受取人の3者関係 ・3者それぞれの立場での仕訳 |
「ウラ書き」とは?
Aから振り出され、Bが現在所有している約束手形は、支払い手段として(仕入代金を現金で支払う代わりに)、第三者のCに譲渡することができます。
この場合、譲渡する手形の「裏」面に、譲渡先などの事項を「書」いて「譲渡」するため、「手形の裏書譲渡」といいます。
手形をめぐる3者関係
A(もともとの振出人)
↓
B(裏書譲渡した人)
↓
C(譲り受けた人)
裏書譲渡された手形が決済(換金)されるときは、もともとの振出人Aから、譲渡されたCに支払われます。
【設例】 (1)B社は、かねてA社から受け取っていた同店振出しの約束手形¥50,000を、C社への買掛金支払いのために裏書譲渡した。 (2)(1)の手形が満期日となり代金は決済され、互いの当座預金に入金・出金があった。 (A・B・C各社の仕訳) |
【合格直結の考え方】
(1)
あくまで、(1)はB・C間の取引なので、Aは関係ありません。
Bは、Aから受け取っていた受取手形という債権を、Cに譲渡(出て行った=貸方)しました。
Cはそれを受け取りました(借方)。
それは、買掛金支払のため。
よって、B・C間の売掛金・買掛金がチャラになります。
<A社>
仕訳なし
<B社>
(借)買 掛 金 50,000
/(貸)受取手形 50,000
<C社>
(借)受取手形 50,000
/(貸)売 掛 金 50,000
(2)
<A社>
(借)支払手形 50,000
/(貸)当座預金 50,000
<B社>
仕訳なし
<C社>
(借)当座預金 50,000
/(貸)受取手形 50,000
「手形が決済された」
=Aの当座預金からBの当座預金へ資金が移動し、手形が消滅した。
解ける!過去問レベル問題演習
次の取引について、下記の語群から勘定科目を選んで仕訳してください。 土屋商店から商品¥500,000を仕入れ、代金のうち¥300,000については米村商店振出し、仙波商店受取の約束手形を裏書譲渡し、残額は掛とした。ただし、消費税は考慮しないこととする。 (語群:受取手形・売掛金・支払手形・買掛金・売上・仕入) |
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手形の裏書譲渡のまとめ ・手形のウラ面に譲渡の内容を書いて譲渡するので、裏書譲渡という。 ・もともとの約束手形の名宛人(受取人)が、第三者に裏書譲渡すると、譲渡先が新たな受取人になる。 ・手形代金の決済は、もともとの振出人(支払人)から、裏書譲渡を受けた受取人に支払われる。 |
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