この講で学習すること
1.貸倒れと手形の不渡り
2.裏書譲渡や割引した手形が不渡りになった場合の会計処理

手形の不渡りとは

掛け取引や手形による商品売買では、代金回収前に、商品販売時(引き渡し時)に売上収益を計上してしまいます(販売基準)。
ところが、一旦売上として収益に計上した売上代金が、回収できなくなったら・・・?
日商簿記3級の試験範囲では、貸倒れを学習しました。
貸倒れは、文字通り相手が産するなど、基本的に債権の回収の見込みがないものとして貸倒処理(引当金を充てるか、貸倒損失計上)します。
一方、手形の不渡りは、約束の期日に代金決済ができなかったことをいい、1回の不渡りで即倒産になるわけではありません。
ただし、回収リスクが格段に上がった債権として、通常の「受取手形」勘定から、かなりリスクの高い「不渡手形」勘定に化けます(振り替えます)。

【設例】
(1)かねて得意先より売上代金として受け取っていた約束手形¥10,000が不渡りになったので、得意先に手形代金を請求した。

もともと、この約束手形を入手したときの仕訳を思い返すと・・・
(借)受取手形 10,000
/(貸)売  上 10,000
これが、期日に無事決済されていれば、
(借)現金預金 10,000
/(貸)受取手形 10,000
となり、受取手形が貸方から消えて、現金預金に化けるはずだったのに・・・

【仕訳】
(1)
(借)不渡手形 10,000
/(貸)受取手形 10,000

無事決済された場合のように、借方に資産としてあった受取手形は貸方で消滅させるのですが、代わりに借方が現金預金ではなく、不良債権である「不渡手形」勘定になるわけです。
とはいえ、「貸倒損失」のように費用・損失ではなく、一応はまだ資産(債権)です。
相手方に手形代金を請求します。

不渡手形のてん末

【設例】
(2)(1)の得意先に対し償還請求していた金額のうち、¥2,000を現金で回収したが、残金は回収の見込みが立たず償却した。なお、貸倒引当金勘定の残高は¥3,000であった。

【仕訳】
(2)
(借)現   金 2,000
(借)貸倒引当金 3,000
(借)貸倒損失  5,000
/(貸)不渡手形  10,000

3者間(裏書譲渡・割引)の手形の不渡り

A商店がB商店から商品を仕入れ、代金として約束手形を振り出したとします。
手形の裏書譲渡

次に、B商店が今度はC商店から商品を仕入れ、代金として、A商店振出しの約束手形をC商店に裏書譲渡したとします。
裏書譲渡2

これでB商店は、C商店に対する仕入代金について、A商店振出しの約束手形を裏書譲渡することで、「代金支払い済み!」と安心していたところ・・・
裏書譲渡した手形が不渡り

な・なんと、A商店が不渡りを出して、C商店から代わりに手形代金を請求される破目に・・・
C商店からすれば、そもそもの振出人であるA商店のほかに、裏書譲渡人であるB商店に対しても、手形代金が請求できるのです(付随費用を含めて)。
たしかに、代金の不払いを起こすようなA商店よりも、B商店に請求した方が、回収の可能性がありますよね。

【C商店の仕訳】
(借)不渡手形 XXX
/(貸)受取手形 XXX

これに対し、仕方ないのでやむなくB商店が手形代金をC商店に対して支払ったとします。
これで、C商店としてはめでたく代金の回収ができました。不渡手形が解消します。

【C商店の仕訳】
(借)現金預金 XXX
/(貸)不渡手形 XXX

代わりに、今度はB商店が不渡手形という不良債権を負うことになり、A商店に対して手形代金を請求することになります。
不渡手形代金の返済

以上は裏書譲渡した手形の不渡りのケースでしたが、もし銀行で割引きをした手形が不渡りとなった場合も同様です。C商店が銀行に代わるということです。

解ける!過去問レベル問題演習

次の取引について、下記の語群から勘定科目を選んで仕訳してください。
かねて玉喜株式会社より裏書譲渡されていた約束手形¥400,000が不渡りとなり、支払拒絶証書作成に要した費用¥12,000を現金で支払い、手形代金と合わせて玉喜株式会社に償還請求した。
(語群:現金・受取手形・不渡手形・支払手形・支払手数料・手形売却損)

>>>解答・解説はこちら(「スキマ簿記2級!問題演習編」へ)

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