この講で学習すること
・手形みたいに電子記録債権を譲渡、割引するには
・手形と電子記録債権(債務)の違いとは

電子記録債権の譲渡

まずは日商簿記3級検定の復習です。
手形の裏書譲渡からおさらいしてみましょう。

【設例】
商品¥2,000を仕入れ、代金は、さきに受け取った得意先振出しの約束手形を裏書譲渡した。

【仕訳】
(借)仕  入 2,000
/(貸)受取手形 2,000
【ポイント】
当店が新たな手形を振り出したわけではなく、他店が振り出した手形を裏書譲渡するので、債務(支払手形)の発生ではなく、債権(受取手形)の引き渡しになります。

これに対し、電子記録債権を、手形の裏書譲渡のように、支払い手段として譲渡することはできるのか?

【設例】
商品¥2,000を仕入れ、支払いとして、取引銀行を通じて、当店の電子記録債権(合計¥3,000)の一部譲渡記録(¥2,000分)を行った。

手形の裏書譲渡のように、貸方を受取手形じゃなくて「電子記録債権」に置き換えて・・・
【仕訳】
(借)仕    入 2,000
/(貸)電子記録債権 2,000
【ポイント】
なにやら小難しそうな言葉で書かれていますが、要するに、期日まで待って電子記録債権を現金化する前に、仕入代金の支払い手段として他店に譲渡したということです。
手形と違う電子記録債権の特徴としては、この設例のように、一部を分割して譲渡することが可能だということがあります。

電子記録債権の割引

また、手形の割引の例からおさらいします(3級の復習)。

【設例】
かねて受け取ってあった得意先振出しの約束手形¥3,000を取引銀行で割引きに付し、割引料¥200を差し引かれ、手取金を当座預金とした。

【仕訳】
(借)当座預金 2,800
(借)手形売却損 200
/(貸)受取手形 3,000
割引料は「手形売却損」勘定を使うんでした。
では、電子記録債権の割引の場合は・・・

【設例】
当店は、得意先に対する電子記録債権¥3,000について、割引きを行うため取引銀行に対する債権の譲渡記録を行い、取引銀行から¥200差し引かれた残額が当店の当座預金口座に振り込まれた。

これも、手形の割引と同じ考え方です。
「受取手形」を「電子記録債権」に置き換え、「手形売却損」を「電子記録債権売却損」に置き換えるだけです。
【仕訳】
(借)当 座 預 金  2,800
(借)電子記録債権売却損 200
/(貸)電子記録債権  3,000

電子記録債権の譲渡・割引のまとめ
・仕訳は手形の裏書譲渡や割引と同じ
・手形の場合の「受取手形」を「電子記録債権」に、「手形売却損」を「電子記録債権売却損」に置き換え

解ける!過去問レベル問題演習

次の取引について、下記の語群から勘定科目を選んで仕訳してください。
電子記録債権¥200,000を割り引くために、取引銀行を通して電子債権記録機関に対し、当該電子記録債権の譲渡記録の請求を行い、取引銀行から割引料¥3,000を差し引いた手取り金が当座預金口座に振り込まれた。
(語群:電子記録債権・電子記録債務・支払手数料・電子記録債権売却損)

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