この講で学習すること
・会社設立の流れと、会社設立・開業に伴う諸経費の会計処理方法
・創立費と開業費の違いと使い分け

会社設立に伴って発生する諸費用は?

【設例】
丸八株式会社は、登記費用など会社設立のために発起人が立て替えていた諸費用¥250,000を現金で支払った。
【仕訳】
(借)創立費 250,000
/(貸)現 金 250,000

会社設立の手続きのフロー

「こういう株式会社を興そう!」と、会社を立ち上げる諸手続きをする人を「発起人」といいます。
発起人が株式会社を設立するまでに必要な手続きは、大きく分けて次の3つになります。

【会社設立の手続き】
1.定款作成
設立しようとする株式会社の名称(商号)や事業内容(目的)、本店の所在地や発行する株式の発行数など、会社の基本的な決まりごとを定義づけしておく文書が定款です。
発起人が自分で作成してももちろんいいのですが、内容に不備がないかどうか、公証役場の公証人から認証してもらわないといけません。ここで、定款に貼る印紙代と公証人に支払う認証費用で¥90,000ほどかかります。

2.出資金の払込み
発起人だけが出資する場合(発起設立)も、他に出資者を募る場合も(募集設立)、ここで出資金の払込みが必要になります。

3.設立登記
最後に、その会社の存在を誰もが確かめられるよう、法務局へ行って登記の手続きをします。ここで、登録免許税として¥150,000円分の印紙が必要になります。

創立費

登記が完了することで、ようやく株式会社が設立されたことになります。
ここまで、最低でも¥240,000が、会社設立前に必要になります。
定款作成や認証手続き、登記手続きを行政書士や司法書士に依頼すれば、さらに費用がかかります。
しかしこの費用、まだ会社が設立されていないので、この時点では会社の経費で落とすことができません。
一旦、発起人が立て替えておき、設立後に会社の経費として計上し、精算することになります。
このように、定款認証や登記費用など、会社設立のために要した費用を「創立費」といいます。
(注意)「設立費」「創業費」ではありません。

開業費

一方、登記しただけですぐに営業を開始(開業)できれば問題にならないのですが、事務所を開設したり設備を調達するなど、設立から開業までの間に、開業のために要した費用を「開業費」といいます。

解ける!過去問レベル問題演習

次の取引について、下記の語群から勘定科目を選んで仕訳してください。
当社は会社設立にあたり、株式1,000株を、1株当たり¥2,000で発行し、その全額が当座預金に払い込まれたが、会社法に定める最低限度額を資本金とする。またその際、証券会社に引受手数料¥50,000を現金で支払った。
(語群:現金・当座預金・資本金・資本準備金・利益準備金・支払手数料・創立費・開業費・株式交付費)

解答・解説は、スキマ時間で簿記2級!問題演習編へ

創立費と開業費のまとめ

・創立費=会社設立までに、設立のために要した費用
・開業費=設立後、開業前の間に開業のために要した費用
設立開業フロー

▶▶▶次講「増資」へ