この講で学習すること
1.通常の受取手形・支払手形と営業外手形の違いとは?
2.営業外手形の具体例
通常の受取手形・支払手形と営業外手形の違いとは
これまで学習してきた約束手形(受取手形・支払手形)は、営業用の商品の仕入れ代金(または買掛金)や売上代金(または売掛金)の決済手段として使用するものでした。
ところで、商品以外の売買代金の決済手段としても、約束手形を使用する場合があります。
商品以外の売買といえば・・・?
そう、固定資産や有価証券などがありましたね。
つまり、売掛金・買掛金とならずに未収入金・未払金となる類の売買取引です。
これらの売買代金の決済手段として約束手形を使用する場合は、通常の商品売買に使用する手形と区別するために、
「営業外受取手形」勘定
「営業外支払手形」勘定
というように、アタマに「営業外」を付けた別の勘定科目名を使うことで、通常の商品売買に使う約束手形と区別します。
営業外手形の具体例
【設例】
事務所で使用する備品¥50,000を購入し、代金の支払いとして約束手形を振り出した。
【仕訳】
(借)備 品 50,000
/(貸)営業外支払手形 50,000
【設例】
営業用に使用していた備品¥30,000を売却し、代金として売却先振出しの約束手形¥30,000を受け取った。
【仕訳】
(借)営業外受取手形 30,000
/(貸)備 品 30,000
営業外受取手形・営業外支払手形のまとめ
商品の仕入れ・売上代金以外の売買代金決済に約束手形を使用する場合、通常の商品売買と区別して
「営業外受取手形」
「営業外支払手形」
を使用する
解ける!過去問レベル問題演習
次の取引について、下記の語群から勘定科目を選んで仕訳してください。 かねて不要になった機械装置を取引先である丸豆株式会社に売却した際、代金として同社振出しの約束手形¥200,000を受け取っていたが、本日、支払期日を迎えたところ、この手形が決済されなかった。 (語群:受取手形・営業外受取手形・不渡手形・機械装置・支払手形・営業外支払手形・手形売却損) |